裁判事例

裁判事例1

大阪地方裁判所平成26年(ワ)第1176号他同29年3月3日第16民事部判決

原告 不明

被告 不明

判決要旨
<簡易版>
原告が、原告と被告との間の取引について、債権譲渡契約の形式をしているが、実体としては原告と被告との間の貸金を担保するための譲渡担保の設定にすぎないので、売買代金と債権額の差額は利息とみるべきであるから、利息制限法の規定を超える利息については原告に返還することなどを求めたところ、裁判所は原告と被告との取引の実質を検討し、債権譲渡契約については譲渡担保の設定契約であると判断し、超過利息分の返金を認めた。

裁判事例2

東京地方裁判所平成26年(ワ)第2654号同28年10月17日判決

 

原告  不明

 

被告① 不明(会社)

 

被告② 不明(個人)

 

判決要旨

<簡易版>

原告が、被告から債権を買い取ったところ、これが架空の債権だったことから、被告及び被告の代表取締役に対し不法行為に基づく損害賠償請求などを行ったところ、不法行為に基づく損害賠償請求が全部認容された。

裁判事例3

東京地方裁判所平成27年(レ)第26号同27年5月21日民事30部判決

 

控訴人(原告)  有限会社青葉製作所

 

被控訴人(被告) 株式会社トップ・マネジメント

 

判決要旨

<簡易版>

本件は、控訴人が、被控訴人との間で行った各取引は金銭消費貸借取引に該当し、過払金が発生していると主張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、その主張に係る過払元利金等を請求したところ、原審は金銭消費貸借取引に該当せずとして全部棄却したため、控訴人が控訴したが、控訴は棄却された事案である。

裁判事例4

東京地方裁判所平成27年(ワ)第24214号同28年7月19日判決

 

原告 東京シティ信用金庫

 

被告 株式会社NSキャピタルマネジメント

 

判決要旨

<簡易版>

訴外Sに対して債務名義を有する原告が、Sから債権譲渡を受けた被告に対し、当該債権譲渡は、⑴譲渡禁止特約、⑵弁護士法73条、⑶貸金業法42条1項、⑷公序良俗に反し無効であるとして、Sの本件第三債務者が債権者不確知等を原因として供託した供託金の還付請求権が原告にあることの確認を求めたところ、原告の上記主張をすべて否定し本件債権譲渡が有効であり、原告は被告に劣後する債権者であると判断し、請求を棄却した

裁判事例5

東京地方裁判所平成27年(ワ)第24861号同28年12月19日民事第16部判決

 

原告  株式会社トゥルートランス

 

被告① 株式会社NSキャピタルマネジメント

 

被告② 株式会社ライジング・インベストメント・ジャパン

 

判決要旨

<簡易版>

原告が、原告と被告①及び被告②との取引について、債権譲渡契約の形式をしているが、実体としては消費貸借契約であるので、売買代金と債権額の差額は利息とみるべきであるから、利息制限法の規定を超える利息については原告に返還することなどを求めたところ、裁判所は原告と被告①及び被告②との取引の実質を検討し、債権譲渡契約であると認定したことから、原告の主張が認められなかった。

裁判事例6

東京高等裁判所平成28年(ネ)第5164号同29年6月15日第14民事部判決

 

控訴人① 不明(会社)

 

控訴人② 不明(個人)

 

被控訴人

 

判決要旨

<簡易版>

控訴人らが、被控訴人に対し架空の債権を売買し、売買代金をだまし取ったことから、原審において、損害全額について不法行為に基づく損害賠償が認められたことからこれを不服として控訴したところ、控訴審においては、被控訴人の過失を認め過失相殺がされたことから、損害額については一部(7割)認容され、その余の金額については控訴人(会社)の不当利得となることから、返還請求が認められると判断内容が変更された。

裁判事例7

東京地方裁判所令和元年(ワ)第1683号他同2年6月18日民事第10部判決

 

本訴原告 株式会社ジェイ・エス・シー

 

本訴被告 株式会社TATSUICHI

 

判決要旨

<簡易版>

①本訴事件

被告が原告に債権を譲渡するとの契約における当該債権について、債務者が債権者不確知を供託原因として供託したところ、原告は、当該供託金の還付請求権を有することの確認を求めるとともに、被告が当該債権の譲渡に係る各契約につき無効であると主張したことを理由に、上記各契約の債務不履行に基づき、損害賠償の請求を原告が求めたところ、原告と被告との取引は実体的に消費貸借契約であると認定し原告の請求をいずれも棄却した事案である。

②反訴事件

原告が本訴で確認を求めた供託金還付請求権について、被告が反訴として前記供託金の還付請求権を有することの確認を被告が求めたところ、被告請求を認容した。

また、本訴で原告が被告に対し請求をしたものとは別の債権を被告が原告に譲渡するとの契約が締結され、後に被告は原告からその債権を取り戻したところ、その債権譲渡は無効であるとして、不当利得返還請求に基づき、利得金の返還を被告が求めたところ、被告の請求を認容した。