裁判事例1
大阪地方裁判所平成26年(ワ)第1176号他同29年3月3日第16民事部判決
原告 不明
被告 不明
判決要旨
<簡易版>
原告が、原告と被告との間の取引について、債権譲渡契約の形式をしているが、実体としては原告と被告との間の貸金を担保するための譲渡担保の設定にすぎないので、売買代金と債権額の差額は利息とみるべきであるから、利息制限法の規定を超える利息については原告に返還することなどを求めたところ、裁判所は原告と被告との取引の実質を検討し、債権譲渡契約については譲渡担保の設定契約であると判断し、超過利息分の返金を認めた。