ファクタリングとは?

ファクタリングとは

「ファクタリング」とは、一般的に、企業や個人事業主などの事業者が取引先に対して、商品やサービスを提供したときに発生する「代金を請求する権利」(売掛債権)を、第三者に売って現金化する取引のことを言います。 ファクタリングの取引の対象となる債権の金額は、事業者が持っている取引先に対する債権の金額になります。 つまり、買取の基準となるものは、企業が取引先(売掛先)に対して発する請求書に記載された金額になります。 いわば、現時点では請求書に記載している数字でしかないものが、即座に現金化できる取引ということができます(但し、取引には手数料がかかります)。 当協会をファクタリング会社として見ていただき、2社間契約と3社間契約を図でご説明させていただきます(当協会ではファクタリングは行っておりません)。

ファクタリングの意義

日本経済を支える「中小企業」を守るファクタリング

日本経済の中心となり、経済発展を担ってきたのは、中小企業といっても過言ではありません。 社会に価値を与え、私たちの生活を豊かにしてきた主役ともいえるでしょう。 しかし、世界的にリスク構造が変化し、急激な経済環境の変化が起こり、 大企業ですら倒産を余儀なくされている今、 中小企業は、一時的な資金難であっという間に経営困難に陥ってしまいます。 それを、しかるべきタイミングで資金需要に応えるには、ファクタリングが有効な手段となります。 多くの中小企業にとって、 ファクタリングは、会社を存続するための「希望の灯」です。 「価値ある中小企業を守る」 それは日本経済を下支えすることに他なりません。

新しい時代のファクタリング

日本でもスタンダードとなる、これからのファクタリング

ファクタリングは、欧米で生まれアメリカで発展してきた金融サービスですが、日本においては欧米との商習慣や金融システムの違いもあり、それ程普及しませんでした。しかし、現在、日本でもファクタリングは見直され、いまやスタンダードになりつつあります。 その大きな理由の一つは、法的環境の整備が進んだことでしょう。 2020年4月1日に債権法が改正され(民法466条)、この債権法の改正により、譲渡制限特約が付されていても、債権譲渡は原則有効となりました。 民法が改正され、判例が蓄積されてきたことによりファクタリングの適法性が明文化されています。経済産業省などが、日本の中小企業にとって有効な金融支援サービスだとして認め、法整備が進められてきたのです。 そうした背景を踏まえ、今後ますます、ファクタリングを賢く活用する企業が増えてくるでしょう。